最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1298 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人江口三五の上告趣意について。
本件第一審判決は、被告人が判示セメントを窃取した事実を挙示の証拠によつて
認定し、これを窃盗罪としたのであるから、原判決が右の判決を維持したのは当然
であつて、所論のように罪とならない事実を有罪と認定したものではない。従つて
原判決を以て憲法三一条に違反するものであると主張する所論(1)は、その前提
を欠き、採用することができない。また量刑不当の主張(2)は適法な上告理由と
ならない。
被告人の上告趣意(上申書と題する書面記載の論旨をも含めて)。
論旨いずれの点も刑訴四〇五条に定めた上告理由にあたらない。なお記録を精査
しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。
昭和二六年七月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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